2024年6月30日日曜日

漁業生産力の発展に関する計画について

 第1 計画の作成、点検の義務

   団体漁業権(「共同漁業権」及び「区画漁業権」)を免許された漁業協同組合は、漁業法第74条第2項により「漁業生産力の発展に関する計画」を作成し、定期的に点検を行うことが義務付けられています。

 

 第2 計画の作成

   計画は、漁業法施行規則第26条第2項に規定された次の事項を定め、総会又は総代会で決議し、県に提出しなければなりません。

   【計画に記載する事項】

    (1) 計画の名称

    (2) 計画の目標

    (3) 漁業生産力を発展させるための方法

    (4) 計画の実施予定期間

    (5) 前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項

 

 第3 計画の点検

   漁業協同組合は、1年に1回以上、計画に記載された事項について理事会で点検を行い、その結果を総会又は総代会で報告し、その結果を記載した報告書を県に提出しなければなりません。

 

 第4 計画の公表

   愛媛県漁業協同組合では計画を作成し、令和6年6月30日開催の第1回通常総代会に諮り県に提出したので、その計画を公開します。

   【作成した計画】

    ・漁業生産力の発展に関する計画(燧灘東部海域)

    ・漁業生産力の発展に関する計画(燧灘西部海域)

    ・漁業生産力の発展に関する計画(伊予灘海域)

    ・漁業生産力の発展に関する計画(宇和海海域)